鳥取地学会会則(令和3年6月12日 改正・施行)

(名称)
第1条 本会は「鳥取地学会」と称する.
(目的)
第2条 本会は,鳥取県における,地球科学分野の振興・普及,研究の推進,および地学教育の向上,ならびに会員相互の情報交換を図ることを目的とする.
(事業)
第3条 本会は第2条の目的を達成するため,次の事業を行う.
 1.会誌その他の出版物の発行.
 2.現地観察・調査,研究および視察旅行の実施.
 3.会員による研究発表,研究会,講演会などの実施.
 4.その他,本会の目的を達成するために必要な事業.
(会員)
第4条 本会は次の会員をもって組織する.
 1.本会の目的および事業に賛同する個人.個人は一般会員・学生会員・家族会員・ジュニア会員とする.
 2.本会の目的および事業に賛同する法人.
(入会)
第5条 本会に入会を希望する者は,所定の入会申込書を事務局に提出しなければならない.
(退会)
第6条 本会から退会を希望するものは,やむを得ない場合を除き,必ず事務局に退会届を提出しなければならない.
 2.督促にも応じず,会費を連続して3年間滞納した場合は,退会とみなすものとする.
 3.なお,退会後の再入会は妨げない.
(権利)
第7条 会員は,次の権利を有するものとする.
 1.会誌に投稿し,または,研究会,講演会などで研究発表をすることができる.
 2.会誌などの配布を受けることができる.
 3.本会が主催,または,共催する事業に参加することができる.
 4.総会において,議決権を行使することができる.
(役員)
第8条 本会に,次の役員を置く.任期は2年とし,会計監事以外は再任をさまたげないものとする.
  (1) 会  長 ・・・・・・ 1名
  (2) 副 会 長 ・・・・・・ 2名
  (3) 会計監事 ・・・・・・ 2名
  (4) 幹  事 ・・・・・・ 若干名
 2.会長が認めたときは,本会に相談役を置くことができる.
 3.役職にあったものがその職を退くとき,後任者の任期はその残任期間とする.
(役員の職務)
第9条 会長は,会を代表し会務を統括する.
 2.副会長は,会長を補佐し会長に事故あるときは,その職務を代行する.
 3.会計監事は,会計の監査を行う.
 4.幹事は,事業の企画・調整および総会の運営,ならびに庶務・会計を行う.
(役員の選出)
第10条 会長は,総会において選任する.
 2.副会長・会計監事・幹事・相談役は,会長が指名し,総会の承認を得る.
(会議)
第11条 会議は,総会,役員会,幹事会とし,いずれも会長が招集する.
 2.総会は,通常総会および臨時総会とする.
 3.通常総会は,年1回これを開き,臨時総会は,会長が必要と認めたとき,または,役員会から要請があったとき,これを招集する.
 4.役員会は,会長が必要と認めたとき,または,役員の過半数から要請のあったとき,これを招集する.
 5.総会,および役員会の講長は,会長がこれにあたる.
 6.総会,および役員会の議決は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる.
 7.次の事項は,総会の議決を要するものとする.
  (1) 役員の選任に関すること.
  (2) 会則の改廃に関すること.
  (3) 予算・決算に関すること.
  (4) 本会の施策に係る重要事項に関すること.
(会計)
第12条 本会の運営に必要な経費は,会費および寄付金をもってこれにあてる.
 2.会費の年額は,次のとおりとする.
  (1) 個人会員 ・・・・・・・ 2,500円
  (2) 法人会員 ・・・・・・・ 5,000円
  (3) 学生会員 ・・・・・・・ 1,000円(高校生、大学生、院生、短大生、専門学生等)
  (4) 家族会員 ・・・・・・・ 1,000円
  (5) ジュニア会員 ・・・  500円(小学生~中学生、保護者も会員であること)
 3.本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年の3月31日に終わる.
(事務局・会計)
第13条 本会の事務局は,鳥取県立博物館学芸課内に置く.
 2.本会の会計は,鳥取県立山陰海岸ジオパーク海と大地の自然館(〒681-0001 鳥取県岩美郡岩美町牧谷1794番地の4)に置く.
(その他)
第14条 この会則に定めるものの他,本会の運営について必要な事項は,会長が別に定める.
 付則
 1.この会則は,平成9年4月1日から施行する.
 2.本会設立当初の会計年度は,第12条第3項の規定に関わらず,施行の日から平成9年3月31日までとする.
 3.本改正案は令和3年6月12日より施行する.
 4.本会の所在地は事務局と同一とする。