- (名称)
- 第1条 本会は「鳥取地学会」(英語名:The Earth Sciences Society of Tottori)と称する.
2.本会が発行する会誌は「鳥取地学会誌」(英語名:The Journal of the Earth Sciences Society of Tottori)と称する.
- (目的)
- 第2条 本会は,鳥取県における,地球科学分野の振興・普及,研究の推進,および地学教育の向上,ならびに会員相互の情報交換を図ることを目的とする.
- (事業)
- 第3条 本会は第2条の目的を達成するため,次の事業を行う.
1.会誌その他の出版物の発行.
2.現地観察・調査,研究および視察旅行の実施.
3.会員による研究発表,研究会,講演会などの実施.
4.その他,本会の目的を達成するために必要な事業.
- (会員)
- 第4条 本会は次の会員をもって組織する.
1.本会の目的および事業に賛同する次の個人.
(1) 一般会員
(2) 家族会員:同一世帯の一般会員が2名以上いる場合,2人目以降の一般会員.
(3) ジュニア会員:中学生(義務教育)以下の会員.送迎・同伴が可能な保護者が一般会員であること.
(4) 学生会員:高校生,大学・短期大学生,大学院生,専門学校生等.
2.本会の目的および事業に賛同する次の団体.
(1) 法人会員:企業や組織等.
(2) 学校団体会員:学校・大学等の教育機関内に設置されている部活動やサークル団体等.
- (入会)
- 第5条 本会に入会を希望する者は,所定の入会申込書を事務局に提出しなければならない.
- (退会)
- 第6条 本会から退会を希望するものは,やむを得ない場合を除き,必ず事務局に退会届を提出しなければならない.
2.督促にも応じず,会費を連続して3年間滞納した場合は,退会とみなすものとする.
3.退会後の再入会は妨げない.なお,未払いの会費がある者の再入会は,滞納した会費の納入が確認できた場合のみ可能とする.
- (権利)
- 第7条 会員は,次の権利を有するものとする.
1.会誌に投稿し,または,研究会,講演会などで研究発表をすることができる.
2.会誌や行事案内などの配布を受けることができる.ただし第4条1.(2)家族会員と(3)ジュニア会員には配布せず,それらに紐づく(1)一般会員にのみ配布とする.同条2.(1)法人会員および(2)学校団体会員には,それぞれ代表者にのみ配布とする.
3.本会が主催,または,共催する事業に参加することができる.
4.総会において,議決権を行使することができる.ただし第4条2.(1)法人会員および(2)学校団体会員は代表者のみが議決権を有するものとする.
5. 第4条2.(1)法人会員および(2)学校団体会員の構成員(職員,部員等)は,第7条1,3の権利を有する.
- (役員)
- 第8条 本会に,次の役員を置く.任期は2年とし,会計監事以外は再任をさまたげないものとする.
(1) 会 長 ・・・・・・ 1名
(2) 副 会 長 ・・・・・・ 2名
(3) 会計監事 ・・・・・・ 2名
(4) 幹 事 ・・・・・・ 若干名
2.会長が認めたときは,本会に相談役を置くことができる.
3.役職にあったものがその職を退くとき,後任者の任期はその残任期間とする.
- (役員の職務)
- 第9条 会長は,会を代表し会務を統括する.
2.副会長は,会長を補佐し会長に事故あるときは,その職務を代行する.
3.会計監事は,会計の監査を行う.
4.幹事は,事業の企画・調整および総会の運営,ならびに庶務・会計を行う.
- (役員の選出)
- 第10条 会長は,総会において選任する.
2.副会長・会計監事・幹事・相談役は,会長が指名し,総会の承認を得る.
- (会議)
- 第11条 会議は,総会,役員会,幹事会とし,いずれも会長が招集する.
2.総会は,通常総会および臨時総会とする.
3.通常総会は,年1回これを開き,臨時総会は,会長が必要と認めたとき,または,役員会から要請があったとき,これを招集する.
4.役員会は,会長が必要と認めたとき,または,役員の過半数から要請のあったとき,これを招集する.
5.総会,および役員会の講長は,会長がこれにあたる.
6.総会,および役員会の議決は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる.
7.次の事項は,総会の議決を要するものとする.
(1) 役員の選任に関すること.
(2) 会則の改廃に関すること.
(3) 予算・決算に関すること.
(4) 本会の施策に係る重要事項に関すること.
- (会計)
- 第12条 本会の運営に必要な経費は,会費および寄付金をもってこれにあてる.
2.会費の年額は,次のとおりとする.
(1) 一般会員 ・・・・・・・ 2,500円
(2) 家族会員 ・・・・・・・ 1,000円
(3) ジュニア会員 ・・・ 500円
(4) 学生会員 ・・・・・・・ 1,000円
(5) 法人会員 ・・・・・・・ 5,000円
(6) 学校団体会員 ・・・ 3,000円
3.本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年の3月31日に終わる.
- (事務局・会計)
- 第13条 本会の事務局は,鳥取県立博物館学芸課内に置く.
2.本会の会計は,鳥取県立山陰海岸ジオパーク海と大地の自然館(〒681-0001 鳥取県岩美郡岩美町牧谷1794番地の4)に置く.
- (その他)
- 第14条 この会則に定めるものの他,本会の運営について必要な事項は,会長が別に定める.
- 付則
- 1.この会則は,平成9年4月1日から施行する.
2.本会設立当初の会計年度は,第12条第3項の規定に関わらず,施行の日から平成9年3月31日までとする.
3.本会の所在地は事務局と同一とする.
本会則は令和6年6月1日から改正・施行する.