鳥取地学会会則(令和6年6月1日 改正・施行)

(名称)
第1条 本会は「鳥取地学会」(英語名:The Earth Sciences Society of Tottori)と称する.
 2.本会が発行する会誌は「鳥取地学会誌」(英語名:The Journal of the Earth Sciences Society of Tottori)と称する.
(目的)
第2条 本会は,鳥取県における,地球科学分野の振興・普及,研究の推進,および地学教育の向上,ならびに会員相互の情報交換を図ることを目的とする.
(事業)
第3条 本会は第2条の目的を達成するため,次の事業を行う.
 1.会誌その他の出版物の発行.
 2.現地観察・調査,研究および視察旅行の実施.
 3.会員による研究発表,研究会,講演会などの実施.
 4.その他,本会の目的を達成するために必要な事業.
(会員)
第4条 本会は次の会員をもって組織する.
 1.本会の目的および事業に賛同する次の個人.
 (1) 一般会員
 (2) 家族会員:同一世帯の一般会員が2名以上いる場合,2人目以降の一般会員.
 (3) ジュニア会員:中学生(義務教育)以下の会員.送迎・同伴が可能な保護者が一般会員であること.
 (4) 学生会員:高校生,大学・短期大学生,大学院生,専門学校生等.
 2.本会の目的および事業に賛同する次の団体.
 (1) 法人会員:企業や組織等.
 (2) 学校団体会員:学校・大学等の教育機関内に設置されている部活動やサークル団体等.
(入会)
第5条 本会に入会を希望する者は,所定の入会申込書を事務局に提出しなければならない.
(退会)
第6条 本会から退会を希望するものは,やむを得ない場合を除き,必ず事務局に退会届を提出しなければならない.
 2.督促にも応じず,会費を連続して3年間滞納した場合は,退会とみなすものとする.
 3.退会後の再入会は妨げない.なお,未払いの会費がある者の再入会は,滞納した会費の納入が確認できた場合のみ可能とする.
(権利)
第7条 会員は,次の権利を有するものとする.
 1.会誌に投稿し,または,研究会,講演会などで研究発表をすることができる.
 2.会誌や行事案内などの配布を受けることができる.ただし第4条1.(2)家族会員と(3)ジュニア会員には配布せず,それらに紐づく(1)一般会員にのみ配布とする.同条2.(1)法人会員および(2)学校団体会員には,それぞれ代表者にのみ配布とする.
 3.本会が主催,または,共催する事業に参加することができる.
 4.総会において,議決権を行使することができる.ただし第4条2.(1)法人会員および(2)学校団体会員は代表者のみが議決権を有するものとする.
 5. 第4条2.(1)法人会員および(2)学校団体会員の構成員(職員,部員等)は,第7条1,3の権利を有する.
(役員)
第8条 本会に,次の役員を置く.任期は2年とし,会計監事以外は再任をさまたげないものとする.
  (1) 会  長 ・・・・・・ 1名
  (2) 副 会 長 ・・・・・・ 2名
  (3) 会計監事 ・・・・・・ 2名
  (4) 幹  事 ・・・・・・ 若干名
 2.会長が認めたときは,本会に相談役を置くことができる.
 3.役職にあったものがその職を退くとき,後任者の任期はその残任期間とする.
(役員の職務)
第9条 会長は,会を代表し会務を統括する.
 2.副会長は,会長を補佐し会長に事故あるときは,その職務を代行する.
 3.会計監事は,会計の監査を行う.
 4.幹事は,事業の企画・調整および総会の運営,ならびに庶務・会計を行う.
(役員の選出)
第10条 会長は,総会において選任する.
 2.副会長・会計監事・幹事・相談役は,会長が指名し,総会の承認を得る.
(会議)
第11条 会議は,総会,役員会,幹事会とし,いずれも会長が招集する.
 2.総会は,通常総会および臨時総会とする.
 3.通常総会は,年1回これを開き,臨時総会は,会長が必要と認めたとき,または,役員会から要請があったとき,これを招集する.
 4.役員会は,会長が必要と認めたとき,または,役員の過半数から要請のあったとき,これを招集する.
 5.総会,および役員会の講長は,会長がこれにあたる.
 6.総会,および役員会の議決は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる.
 7.次の事項は,総会の議決を要するものとする.
  (1) 役員の選任に関すること.
  (2) 会則の改廃に関すること.
  (3) 予算・決算に関すること.
  (4) 本会の施策に係る重要事項に関すること.
(会計)
第12条 本会の運営に必要な経費は,会費および寄付金をもってこれにあてる.
 2.会費の年額は,次のとおりとする.
  (1) 一般会員 ・・・・・・・ 2,500円
  (2) 家族会員 ・・・・・・・ 1,000円
  (3) ジュニア会員 ・・・ 500円
  (4) 学生会員 ・・・・・・・ 1,000円
  (5) 法人会員 ・・・・・・・ 5,000円
  (6) 学校団体会員 ・・・ 3,000円
 3.本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年の3月31日に終わる.
(事務局・会計)
第13条 本会の事務局は,鳥取県立博物館学芸課内に置く.
 2.本会の会計は,鳥取県立山陰海岸ジオパーク海と大地の自然館(〒681-0001 鳥取県岩美郡岩美町牧谷1794番地の4)に置く.
(その他)
第14条 この会則に定めるものの他,本会の運営について必要な事項は,会長が別に定める.
 付則
 1.この会則は,平成9年4月1日から施行する.
 2.本会設立当初の会計年度は,第12条第3項の規定に関わらず,施行の日から平成9年3月31日までとする.
 3.本会の所在地は事務局と同一とする.

 本会則は令和6年6月1日から改正・施行する.